エムスピリット株式会社

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リース契約の途中解約はできるの?


コピー機は一度導入すると、基本的には長期間の利用を想定して使われます。複合機・コピー機のリース契約では、リース会社と借り手との間で5~7年の契約期間を結ぶケースがほとんどです。

リース契約を途中で解約したい時はどのようにすればよいのか?

■リース契約の途中解約は基本的にできない

原則として、リース契約は途中解約ができません。しかし、諸事情によりどうしても解約が必要な際は、リース残存期間のリース料を一括で支払うことで解約できる場合もあります。

■残債があれば解約可能

リース契約は期間満了前に解約することが難しい契約ではありますが、廃業などどうしても解約を余儀なくされる場合、リース残存期間の残債を一括で支払うことで解約は可能です。また、リースの契約内容にもよりますが、コピー機や複合機を返却する時の運搬費はユーザー負担になります。

■リース満了後は?

リース期間が満了しても、コピー機・複合機の所有権はリース会社が保有しています。満了の際の選択肢としては、下記の2択になります。

  • ●リース会社に返却し、新たなコピー機・複合機でリース契約を行う
  • ●同じ複合機・コピー機を再リースし、使用を続ける

 

再リース後のリース料は多くの場合、安価に抑えられます。これは、最初のリース契約で物件価格の回収が終了しているためです。しかし、使用年数が経過したコピー機・複合機は、保守や修理のリスクが高くなり、オプション(保守)契約の料金が上がってしまう可能性があります。そのため、リース会社が提示する再リース料の見積金額がユーザーの想定していた金額よりも高くなるケースもあります。通常、リース期間終了数か月前にリース会社から、再リースの見積り、代替機として新機種のカタログ・見積が提示されます。リース中の複合機の調子や使用頻度によって再リースするのか、新しいコピー機・複合機で新規のリース契約を行うのかを判断しましょう!

そもそもの原則論になりますが、OA機器の今の主流はリース契約になります。


そして、リース契約をする際には、その期間を定める事になりますが、機器類により法定耐用年数により機関が決められています。

コピー機・複合機におけるリース期間は法的に3年~7年と定められています。

ビジネスホン 4年~7年。

UTM 5年~7年。

が一般的になります。

 

当然の話にはなりますが、同じコピー機をリース契約しようと思っても、3年で支払おうと思った場合と、7年で支払おうと思った場合は支払い期間が異なるため、毎月の料金が大きく差を生みます。

 

コピー機の導入をする際に、多くの代理店では月額○○円~といった表記をします。
そして、先ほども書いたようにコピー機のリース期間は5、6年が一般的なため、この月額は5年リースを基準としている事が多いのです。

ですが、価格でどうしても勝てなかった場合、それをページに大きく載せるのは逆にデメリットになりかねません。
その場合、苦肉の策として使われるのが、月額価格の基準を5年リース額ではなく、6年や7年リースにしてしまう方法です。

この方法を取れば、支払期間が5年ではなく6年、場合によっては7年となるため、当然ながら月額料金は下がります。
しかし、月額料金は下がったとはいえ、リースのため総額で支払う料金は上がることになります。

多くの買い物において、10,000円と9,000円の場合、どちらが安いかというと誰もが一目瞭然で9,000円の方が安いと判断できます。
しかしながら、リース契約の場合、上述の通り、必ずしもこうなるとは限らないのです。

 

何をするにしても、事業主にとっては料金が安いというのは魅力の1つです。
しかし、一度安いと思ってしまうと、ついそこにばかり焦点がいってしまい他のことを見落としてしまうことになりかねません。

今ではネットなどを見たりして見積もり依頼する事が多くなっています。
その示されている価格が安いと思っても、いきなり行動しすぎたりせず、しっかり月額と期間を見て考えるようにしましょう。

パッと見では安く見えたとしても、総額や他の要素(サポートなど)を含めて考えた場合、実は割高だったとなる可能性もあります。

OA機器は導入すれば機械も当然ですし、導入するにあたって選ぶ代理店ともサポートなどで長く付き合っていくものになりますから、しっかり考えて、比較検討するように心がけていきましょう。

 


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